かんぽ生命保険
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事業内容
有価証券報告書の「事業の内容」をAIが要約当社は、保険業法に基づく免許を得て生命保険業を営んでおり、主に保険引受業務及び資産運用業務を行っております。また、他の保険会社の商品の受託販売や、郵政管理・支援機構から委託された簡易生命保険の管理業務も行っております。なお、当社グループは生命保険業の単一セグメントで構成されています。
有価証券報告書の原文
3 【事業の内容】当社は、保険業法に基づく免許・認可を得て生命保険業を営んでおり、主に保険引受業務及び資産運用業務を行っております。当社及び当社の関係会社は、当社、連結子会社1社及び持分法適用関連会社1社を中心に構成されており、当社グループは、生命保険業の単一セグメントであります。なお、当社の連結子会社であるかんぽシステムソリューションズ株式会社は、情報システムの設計、開発、保守及び運用業務の受託を行っております。また、当社グループのセグメントについては、単一セグメントであるため記載を省略しております。 当社の営む事業の主な内容は次のとおりであります。(1) 生命保険業当社は、生命保険業免許に基づき、次の①~③の保険引受業務及び④~⑫の資産運用業務を行っております。ただし、当社には、他の生命保険会社にはない、業務を行うにあたっての郵政民営化法による制約があります。詳細は下記「(参考) 郵政民営化法による特例措置(4)~(6)」に記載のとおりであります。 業務の種類内訳保険引受業務① 個人保険及び財形保険② 個人年金保険及び財形年金保険③ 再保険(注)資産運用業務④ 有価証券の取得⑤ 不動産の取得⑥ 金銭債権の取得⑦ 金銭の貸付(コールローンを含む。)⑧ 有価証券の貸付⑨ 預金又は貯金⑩ 金銭、金銭債権、有価証券又は不動産等の信託⑪ 有価証券関連デリバティブ取引、金融等デリバティブ取引又は先物外国為替取引⑫ その他郵政民営化法第138条に定められた方法等 (注) 当社と郵政管理・支援機構との間で再保険契約を締結し、郵政民営化法により公社から郵政管理・支援機構に承継された、簡易生命保険契約に基づく郵政管理・支援機構の保険責任のすべてを当社が受再しております。 (2) 他の保険会社(外国保険業者を含む。)その他金融業を行う者の業務の代理又は事務の代行当社の支店では、当社の保険商品の販売に加え、次の保険会社の商品の受託販売等を行っております。・アフラック生命保険株式会社・エヌエヌ生命保険株式会社・住友生命保険相互会社・第一生命保険株式会社・東京海上日動あんしん生命保険株式会社・日本生命保険相互会社・第一ネオ生命保険株式会社・三井住友海上あいおい生命保険株式会社・明治安田生命保険相互会社・メットライフ生命保険株式会社 (3) 郵政管理・支援機構から委託された簡易生命保険管理業務当社は、郵政民営化法により公社から郵政管理・支援機構に承継された、簡易生命保険契約の管理業務を、郵政管理・支援機構から受託しております。 (事業の系統図)2026年3月31日現在 (注) 1.簡易生命保険契約の保険責任のすべてを再保険。2.簡易生命保険契約の管理業務(保険料の収納、保険金の支払、契約の維持・管理、資産運用業務等)を委託。3.当社の生命保険契約の募集及び維持・管理業務を委託。4.郵政管理・支援機構から委託を受けた簡易生命保険契約の管理業務の一部を再委託。5.簡易郵便局に対する当社の生命保険契約に係る教育・指導・管理を委託。6.当社の生命保険契約の募集業務を委託。7.当社から委託を受けた当社の生命保険契約の維持・管理業務を再委託。8.当社から再委託を受けた簡易生命保険契約の管理業務の一部を再々委託。9.持分法を適用していない非連結子会社13社及び関連会社2社については、記載を省略しております。 (参考) 郵政民営化法による特例措置当社の事業運営は、生命保険会社として保険業法を遵守することに加え、郵政民営化法及び関係政省令を遵守して遂行する必要があります。郵政民営化法及び関係政省令の主な目的は、郵政事業の改革を通じて、国内における公正かつ自由な競争を促進し、皆さまの利便向上及び経済の活性化を目指すことに加えて、日本郵政グループ各社の業務と同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保するための措置を講じることにあります。このため、(1)に定める期間においては、新規業務を開始する場合に他の生命保険会社には課されていない追加的な手続きが求められ、また、当社が提供する商品の設計についても、他の生命保険会社には課されていない法令上の制約(以下、これらの制約等を「本特例措置」といいます。)が適用されることとなります。詳細は次のとおりであります。 (1) 本特例措置が継続する期間本特例措置が継続する期間は、次に掲げる日のいずれか早い日までであります(郵政民営化法第134条)。・日本郵政株式会社が保有している当社株式を全部処分した日・郵政民営化法第135条第1項の決定(※)があった日※ 内閣総理大臣及び総務大臣は、日本郵政株式会社から総務大臣に当社株式の2分の1以上を処分した旨の届出があり、その旨を総務大臣が内閣総理大臣に通知した日以後に、当社と他の生命保険会社との適正な競争関係等を阻害するおそれがないと認められるときには、本特例措置を適用しないことを決定しなければなりません。内閣総理大臣及び総務大臣は、かかる決定を行うにあたっては、郵政民営化委員会の意見を聴取することとされております。 「2 沿革 (参考) 当社の設立経緯等」に記載のとおり、2021年6月に日本郵政株式会社の当社に対する議決権比率は49.9%程度まで低下し、2021年6月9日付けで、日本郵政株式会社は当社株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出ております。 <郵政民営化委員会とは>郵政民営化委員会は、内閣に設置されております。主な所掌事務は次のとおりであります(郵政民営化法第18条、第19条)。・3年ごとに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行及び当社の経営状況並びに国際金融市場の動向その他内外の社会経済情勢の変化を勘案しつつ、郵政民営化の進捗状況について総合的な検証を行い、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること・郵政民営化法の各条において、内閣総理大臣及び総務大臣が郵政民営化委員会への通知を行うとされている事項について、必要があると認めるときは、内閣総理大臣を通じて関係各大臣に意見を述べること・上記のほか、郵政民営化に関する事項について調査審議し、その結果に基づき、内閣総理大臣に意見を述べること等 (2) 新規業務等に係る郵政民営化法の手続き当社は、これまで新規業務、新商品の開発・販売、新たな方法による資産運用を行う場合には、郵政民営化法上、内閣総理大臣及び総務大臣の認可が必要とされておりましたが(郵政民営化法第138条)、上記(1)に記載のとおり、2021年6月9日付けで、日本郵政株式会社が当社株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出たことから、この日以後は、新規業務等に係る認可手続きは不要となり、届出制(※)へと移行しております。※ 日本郵政株式会社が当社株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後は、本特例措置が終了する日まで、従前の認可手続きに代わり、新たな業務を行おうとするときは、その内容を定めて内閣総理大臣及び総務大臣に届け出るとともに、業務を行うにあたっては、他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害することのないよう特に配慮しなければならないとされております(郵政民営化法第138条の2)。なお、郵政民営化委員会から2021年10月14日に公表された「株式会社かんぽ生命保険の新規業務に関する届出制の運用に係る郵政民営化委員会の方針(令和3年10月)」において、届出後に必要に応じて郵政民営化委員会による調査審議が実施される場合があり、その場合の調査審議に要する期間はこれまでの認可制に比べて短縮される旨の方針が示されております。 新規業務、新商品、資産運用方法に係る規制の詳細は、それぞれ下記(3)~(5)に記載のとおりであります。 (3) 業務範囲① 保険業法による定め生命保険会社が営むことのできる業務の範囲については、保険業法第97条の規定により行う業務(以下「固有業務」といいます。)として定められており、「保険の引受け」と「資産の運用」がその範囲に含まれます。また、生命保険会社は、固有業務のほか、当該業務に付随する業務(以下「付随業務」といいます。)を行うことができるとされていますが、付随業務のうち、他の保険会社等の業務の代理又は事務の代行を行う場合は、内閣総理大臣の認可が必要となります(保険業法第98条)。 ② 郵政民営化法による定め当社が付随業務を行う場合には、郵政民営化法上の届出が必要となります(郵政民営化法第138条の2)。手続きの詳細については、上記(2)に記載のとおりであります。 (4) 新商品の開発・販売① 保険業法による定め新たな商品の開発・販売にあたり、生命保険業免許の申請時に添付書類として提出した事業方法書、普通保険約款、保険料及び責任準備金の算出方法書の内容に変更が必要となる場合には、内閣総理大臣の認可が必要となります(保険業法第4条、第123条)。 ② 郵政民営化法による定め当社が事業を承継した公社が旧簡易生命保険法の定めにより2006年6月30日現在において引受けを行っていた以下の保険種類以外の保険について、当社が引受けを行う場合には、郵政民営化法上の届出が必要となります。また、以下の保険種類であっても、公社が引受けを行っていた商品と、契約者配当の有無等、一定の差異のある保険について、当社が引受けを行う場合には、郵政民営化法上の届出が必要となります(郵政民営化法第138条の2)。手続きの詳細については、上記(2)に記載のとおりであります。 <公社が引受けを行っていた保険種類>・終身保険、定期保険…
出典:有価証券報告書(2026年6月18日提出・EDINET)。要約はAIが原文から自動で作成したもので、誤りを含む場合があります。
予想配当利回り
2026年10月23日の終値で計算予想配当利回りとみんなの目標(5年)
予想配当利回り(日次)みんなの目標 4.2%中央50%予想配当は会社が決算短信などで出した予想です。発表があった日から、その日の終値で反映しています。株式分割の前の期間は、その時点の株数で計算しています。みんなの目標は旧配当ゴーの登録(2026年6月17日まで)の値で、日ごとの推移は新サービスでの登録が始まってから記録します。
配当と業績の推移
決算期ごと · 1株あたりの値は最新の株数にそろえています| 決算期 | 1株配当 | 増減 | 配当性向 | DOE | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/3月期 | 30円 | - | 24.0% | 1.5% | 6.45兆 | - | 1,581億 |
| 2023/3月期 | 30.67円 | 増配 | 36.9% | 1.5% | 6.38兆 | - | 976億 |
| 2024/3月期 | 31.33円 | 増配 | 41.3% | 1.1% | 6.74兆 | - | 871億 |
| 2025/3月期 | 34.67円 | 増配 | 32.2% | 1.2% | 6.17兆 | - | 1,235億 |
| 2026/3月期 | 124円 | 増配 | 27.1% | 3.2% | 5.63兆 | - | 1,688億 |
| 2027/3月期 予想 | 50円 | 減配 | - | 1.3% | 5.13兆 | - | 1,410億 |
DOEは「1株配当 ÷ 期末の1株純資産」で計算しています。配当性向は会社の開示値です。
みんなの目標利回り
登録者 32人の分布 · 0.1%刻みグラフの範囲外:3.2%未満 1人
登録時の状態
旧アプリでの選択最後に目標へ到達した月
各登録の最新の到達通知を月ごとに数えたものこのあと追加する欄
準備中- 自己株式の取得・消却
- PER・PBRの推移(日次のグラフ)
みんなの目標利回りは、旧「配当ゴー」アプリの登録(2026年6月17日まで)と配当ゴーでの登録を合わせて匿名で集計したものです(合計5人以上の銘柄のみ表示)。「直近30日」は2026年5月19日〜2026年6月17日です。株価・予想配当・業績はJ-Quants(日本取引所グループ)のデータをもとに計算しています。銘柄名・業種・決算月は金融庁のEDINETコードリストとJ-Quantsの銘柄情報によります。権利確定月は決算月から推定しています。