沖縄セルラー電話
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事業内容
有価証券報告書の「事業の内容」をAIが要約当社は、モバイルサービスや国内・国際通信サービス、インターネットサービスなどを提供する電気通信事業を主な事業としています。電気通信事業者として、電気通信事業法や電波法に基づきサービスを提供しています。
有価証券報告書の原文
3【事業の内容】(1)事業の内容当社及び当社の関係会社は、当社及び連結子会社であるOTNet株式会社、沖縄セルラーアグリ&マルシェ株式会社、沖縄セルラーみらいクリエイト株式会社、関連会社である株式会社うるま共創PFI、並びに親会社であるKDDI株式会社により構成されており、モバイルサービスや、国内・国際通信サービス、インターネットサービス等を提供する電気通信事業を主な事業内容としております。なお、沖縄セルラーアグリ&マルシェ株式会社は、2026年4月1日付で沖縄セルラーアスミュー株式会社へと社名を変更しております。下記の事業系統図は、2026年3月31日時点の社名にて記載しております。事業区分の方法につきましては「電気通信事業」の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。[事業系統図]以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 (2)事業に係る法規制当社は自ら電気通信設備を設置して電気通信サービスを提供する電気通信事業者であり、電気通信事業を行うにあたり電気通信事業法に基づく登録等を受ける必要があります。また、無線基地局、無線システムを用いた中継伝送路などの電気通信設備の設置にあたっては、電波法による無線局の免許等を受ける必要があります。その概要は以下のとおりです。①電気通信事業法a.電気通信事業の登録(第9条)電気通信事業を営もうとする者は、総務大臣の登録を受けなければならない。ただし、その者の設置する電気通信回線設備の規模及び当該電気通信回線設備を設置する区域の範囲が総務省令で定める基準を超えない場合は、この限りではない。b.変更登録等(第13条)第9条の登録を受けた者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、総務大臣の変更登録を受けなければならない。c.登録の取消し(第14条)総務大臣は、第9条の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の登録を取り消すことができる。・当該第9条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。・不正の手段により第9条の登録又は第13条第1項の変更登録を受けたとき。・第12条(登録の拒否)第1項第1号又は第3号に該当するに至ったとき。d.電気通信事業の届出(第16条)イ.電気通信事業を営もうとする者(第9条の登録を受けるべき者を除く。)は、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ロ.同届出をした者は、業務区域又は電気通信設備の概要を変更しようとするときは、その旨を総務大臣に届け出なければならない。ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。e.承継(第17条)イ.電気通信事業の全部の譲渡しがあったとき、又は電気通信事業者について合併、分割若しくは相続があったときは、当該電気通信事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部を承継した法人若しくは相続人は、電気通信事業者の地位を承継する。ロ.前項の規定により電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。f.事業の休止及び廃止並びに法人の解散(第18条)電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。g.基礎的電気通信役務の届出契約約款(第19条)基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、その提供する基礎的電気通信役務に関する料金その他の提供条件について契約約款を定め、総務省令で定めるところにより、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。h.提供条件の説明(第26条)電気通信事業者及び電気通信事業者から電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介、取次ぎ又は代理を業として行う者は、電気通信役務の提供を受けようとする者と国民の日常生活に係るものとして総務省令で定める電気通信役務の提供に関する契約の締結又はその媒介、取次ぎ若しくは代理をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該電気通信役務に関する料金その他の提供条件の概要について、その者に説明しなければならない。i.電気通信業務の休止及び廃止の周知(第26条の4)電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止又は廃止しようとする電気通信事業の利用者に対し、その旨を周知させなければならない。j.苦情等の処理(第27条)電気通信事業者は、前条の総務省令で定める電気通信役務に係る当該電気通信事業者の業務の方法又は当該電気通信事業者が提供する同条の総務省令で定める電気通信役務についての利用者からの苦情及び問合せについては、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。 k.禁止行為等(第30条)イ.総務大臣は、総務省令で定めるところにより、第34条第2項に規定する第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者について、当該第二種指定電気通信設備を用いる電気通信役務の提供の業務に係る最近一年間における収益の額の、当該電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内におけるすべての同種の電気通信役務の提供の業務に係る当該一年間における収益の額を合算した額に占める割合が四分の一を超える場合において、当該割合の推移その他の事情を勘案して他の電気通信事業者との間の適正な競争関係を確保するため必要があると認めるときは、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者を次に掲げる規定の適用を受ける電気通信事業者として指定することができる。ロ.指定された電気通信事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。・他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報を当該業務の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。・その電気通信業務について、特定の電気通信事業者に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。・他の電気通信事業者又は電気通信設備の製造業者若しくは販売業者に対し、その業務について、不当に規律をし、又は干渉をすること。ハ.総務大臣は、前項の規定に違反する行為があると認めるときは、第1項の規定により指定された電気通信事業者又は第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者に対し、当該行為の停止又は変更を命ずることができる。ニ.第1項の規定により指定された電気通信事業者及び第33条第2項に規定する第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める勘定科目の分類その他会計に関する手続に従い、その会計を整理し、電気通信役務に関する収支の状況その他その会計に関し総務省令で定める事項を公表しなければならない。l.電気通信回線設備との接続(第32条)電気通信事業者は、他の電気通信事業者から当該他の電気通信事業者の電気通信設備をその設置する電気通信回線設備に接続すべき旨の請求を受けたときは、次に掲げる場合を除き、これに応じなければならない。・電気通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあるとき。・当該接続が当該電気通信事業者の利益を不当に害するおそれがあるとき。・前2号に掲げる場合のほか、総務省令で定める正当な理由があるとき。m.第二種指定電気通信設備との接続(第34条)イ.総務大臣は、その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって、その伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数の、その伝送路設備を用いる電気通信役務に係る業務区域と同一の区域内に設置されているすべての同種の伝送路設備に接続される特定移動端末設備の数のうちに占める割合が十分の一(前年度末及び前々年度末における割合の合計を2で除して計算。)を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であって総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備として指定することができる。ロ.第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者は、当該第二種指定電気通信設備と他の電気通信事業者の電気通信設備との接続に関し、当該第二種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者が取得すべき金額及び接続条件について接続約款を定め、その実施前に、総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。n.外国政府等との協定等の認可(第40条)電気通信事業者は、外国政府又は外国人若しくは外国法人との間に、電気通信業務に関する協定又は契約であって総務省令で定める重要な事項を内容とするものを締結し、変更し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。o.事業の認定(第117条)電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定(土地の使用)の適用を受けようとする場合には、申請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。p.欠格事由(第118条)次の各号のいずれかに該当する者は、前条(事業の認定)第1項の認定を受けることができない。・この法律又は有線…
出典:有価証券報告書(2026年6月9日提出・EDINET)。要約はAIが原文から自動で作成したもので、誤りを含む場合があります。
予想配当利回り
2026年10月23日の終値で計算予想配当利回りとみんなの目標(5年)
予想配当利回り(日次)みんなの目標 3.5%中央50%予想配当は会社が決算短信などで出した予想です。発表があった日から、その日の終値で反映しています。株式分割の前の期間は、その時点の株数で計算しています。みんなの目標は旧配当ゴーの登録(2026年6月17日まで)の値で、日ごとの推移は新サービスでの登録が始まってから記録します。
配当と業績の推移
決算期ごと · 1株あたりの値は最新の株数にそろえています| 決算期 | 1株配当 | 増減 | 配当性向 | DOE | 売上高 | 営業利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/3月期 | 42円 | - | 42.3% | 4.7% | 734億 | 152億 | 107億 |
| 2023/3月期 | 44円 | 増配 | 43.0% | 4.7% | 773億 | 159億 | 109億 |
| 2024/3月期 | 55円 | 増配 | 44.9% | 5.6% | 780億 | 170億 | 121億 |
| 2025/3月期 | 62円 | 増配 | 47.6% | 6.0% | 843億 | 178億 | 124億 |
| 2026/3月期 | 67円 | 増配 | 47.2% | 6.2% | 863億 | 187億 | 132億 |
| 2027/3月期 予想 | 70円 | 増配 | - | 6.5% | 900億 | 191億 | 133億 |
DOEは「1株配当 ÷ 期末の1株純資産」で計算しています。配当性向は会社の開示値です。
みんなの目標利回り
登録者 446人の分布 · 0.1%刻みグラフの範囲外:2.5%未満 5人、4.6%超 10人
登録時の状態
旧アプリでの選択最後に目標へ到達した月
各登録の最新の到達通知を月ごとに数えたものこのあと追加する欄
準備中- 自己株式の取得・消却
- PER・PBRの推移(日次のグラフ)
みんなの目標利回りは、旧「配当ゴー」アプリの登録(2026年6月17日まで)と配当ゴーでの登録を合わせて匿名で集計したものです(合計5人以上の銘柄のみ表示)。「直近30日」は2026年5月19日〜2026年6月17日です。株価・予想配当・業績はJ-Quants(日本取引所グループ)のデータをもとに計算しています。銘柄名・業種・決算月は金融庁のEDINETコードリストとJ-Quantsの銘柄情報によります。権利確定月は決算月から推定しています。